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まあ法律的に学校の名称を名乗れるものは決まってて、学院は大丈夫にゃんやにゃ…

第1条 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。

第83条の2 専修学校、各種学校その他第1条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはにゃらにゃい。

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