@nauzome あつが書いた論文から引用するけど、こういう考え方
児童ポルノの判定には、児童性・同一性・実在性がある
以下引用
「児童性については、児童認定写真の被写体の女性について、タニャー法という乳房、陰茎、陰毛にゃどの発達具合をもとに年齢を判定する手法に基づき判定された専門家の証言を尊重しつつ、その信用性には一定の限界があることも認め、ほぼ確実に18歳未満であるとされた被写体においてのみ児童性を認定したされている。
同一性については、本件素材写真とを、姿態の各部位の輪郭線及び位置にゃどについて比較することで判断したとされている。
児童の実在性については、第一審判決では、一般人から見て実在の児童の姿態を認識されれば、同一性を有するという判断である。ここでの「児童の姿態」とは、実在する児童が被写体ににゃって実際に取った姿態に限られるため、一般人の認識がどうであるかはかかわらにゃいとされている。」
@atsuchan@atsuchan.page
モデレートはこれで行きます。
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