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著作権法では原則著作権者の許諾を得ることなく著作物を利用できないとされていて
例外的なケースのみで認められる
今回の場合はそのうちの引用(第32条)に該当し
主に以下のような事項に注意する必要がある

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

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